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休眠預金等活用法とはどのような法律ですか。
この法律は、2018年1月より施行され、2009年1月1日以降のお取引きから10年以上、その後のお取引きのない預金等(休眠預金等)は預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されることを定めるものです。
預金保険機構に移管された後も、当社を通じて払戻が可能です。
ご指定の金融機関(ご本人名義の口座に限ります)へお振込みいたします。
*当社の口座取引きの再開をご希望の場合は、改めて口座開設をお申込みいただきます。
長い間お取引きがございませんでしたので、改めて口座開設をお申込みいただき、本人確認書類等のご確認をさせていただいております。ご了承ください。
お手続きの詳細は、キャッシュカードをお手元にご用意のうえ、コンタクトセンターへお問合せください。
休眠預金等活用法についての詳細はこちらからご確認ください。
預金保険機構に移管された後も、当社を通じて払戻が可能です。
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長い間お取引きがございませんでしたので、改めて口座開設をお申込みいただき、本人確認書類等のご確認をさせていただいております。ご了承ください。
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